平素より大変お世話になっております。 恵比寿・渋谷エリアを中心に、個人の相続・不動産登記から、企業の会社設立・役員変更まで幅広くサポートしている、司法書士法人mamoriです。

「転勤で引っ越しをした」「結婚して名字が変わった」 そんな時、役所の変更手続きだけで安心していませんか? 実は、それだけでは「不動産の名義(登記簿)」の住所・氏名は変更されません。

本日は、いよいよ来月に迫った「不動産の住所変更登記の義務化」と、会社経営者の方が忘れがちな「法人の住所変更手続き」について解説します。

いよいよ2026年4月から「住所変更登記」が義務化されます

個人の相続登記の義務化に続き、2026年(令和8年)4月1日から、不動産所有者の住所や氏名の変更登記も義務化されることが決まりました。

  • 変更日から2年以内に申請しなければなりません。
  • 正当な理由なく申請を怠ると、「5万円以下の過料」の対象となります。
  • 過去の引っ越しも対象です(2026年4月から2年以内に申請が必要)。

「えっ、過去に何度も引っ越してるから、法務局に行くのは面倒…」と思われた方、朗報です。 次の新しい制度を使えば、その手間が将来的にゼロになる可能性があります。

【重要】すでに始まっている「検索用情報」の登録で将来の手間をなくす!

義務化に先立ち、2025年(令和7年)4月から、法務局に対して「検索用情報」を提供する画期的な制度がスタートしています。

▼ 検索用情報とは?

これまでの登記簿には「住所」と「氏名」しか載っていませんでしたが、新たに「生年月日」「電話番号」「氏名のフリガナ」などを法務局に登録しておく制度です。

▼ 登録するとどうなる?(最大のメリット)

この情報を登録しておくと、将来あなたが引っ越しをした際に、法務局が役所の情報と連携して、自動的に(職権で)登記簿の住所を書き換えてくれるようになります(通称:スマート変更登記)。 つまり、一度登録しておけば、将来の住所変更の手続きや費用が不要になる非常に便利な制度です。すでに不動産をお持ちの方でも、後から登録の申し出が可能です。

【会社経営者様へ】代表取締役の住所変更登記も忘れずに!

ここまでは個人の不動産のお話でしたが、会社を経営されている方はもう一つ注意が必要です。 代表取締役が引っ越しをして住所が変わった場合、「法人の登記簿(商業登記)」に記載されている代表取締役の住所変更も、2週間以内に行う義務があります。

これを長期間放置してしまうと、個人の不動産と同じように「過料(罰金のようなもの)」の通知が裁判所から届くケースがあります。 経営者の方が引っ越しをされた際は、「自宅(不動産)の登記」と「会社の登記」、両方の変更が必要になることをぜひ覚えておいてください。

恵比寿・渋谷エリアで個人の不動産・会社の手続きに迷ったらmamoriへ

「自分の不動産登記がどうなっているか分からない」 「検索用情報の登録だけ頼みたい」 「引っ越したので、自宅の登記と会社の登記をまとめてお願いしたい」

そんな方は、まずは司法書士法人mamoriにご相談ください。 個人の皆様の大切な財産を守る手続きから、企業様の円滑な事業運営を支える法務サポートまで、恵比寿駅(Fleur橘)にてワンストップで対応いたします。

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