平素より大変お世話になっております。 恵比寿・渋谷エリアを中心に、相続・遺言・不動産登記の手続きをサポートしている司法書士法人mamoriです。
本日は、不動産をお持ちの皆様にとって非常に重要な**「相続登記の義務化」**について、改めて注意喚起のお知らせです。
「実家の名義変更、まだしていないけど大丈夫かな?」 もしそう思われているなら、今すぐの確認が必要です。
1. なぜ今、「相続登記」が必要なのか?
2024年4月1日より、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。 これにより、以下のルールが適用されています。
- **「相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内」**に登記申請をしなければなりません。
- 正当な理由なく放置すると、**「10万円以下の過料(罰金)」**が科される可能性があります。
2. 「過去の相続」も対象です(放置すると危険なケース)
「法律が変わる前(2024年3月以前)に亡くなった親の土地だから関係ない」 これは間違いです。
過去の相続であっても、義務化の対象となります。 特に、長年放置されている「先代・先々代の名義のままの土地」は、2027年3月31日という猶予期限が迫っており、早急な対応が必要です。
3. 恵比寿・渋谷・目黒エリアで相続手続きをお考えの方へ
「手続きが難しそう」「平日は法務局に行けない」という方は、ぜひ司法書士法人mamoriにご相談ください。
当事務所は**恵比寿駅(Fleur橘)**にオフィスを構え、土地・建物の名義変更から、複雑な遺産分割協議書の作成まで、ワンストップで対応可能です。
司法書士法人mamoriに依頼する3つのメリット
- 遠方の実家の登記もオンライン申請で対応
- 平日夜間・土日も事前予約で柔軟に対応
- 明確な費用提示
義務化の期限ギリギリになりますと、窓口が大変混み合います。 少しでも不安な点があれば、まずは無料相談をご利用ください。
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