平素より大変お世話になっております。恵比寿・渋谷エリアを中心に、個人の相続・不動産登記から、企業の会社設立・役員変更まで幅広くサポートしている、司法書士法人mamoriです。

会社を経営されている社長様、「うちの会社の役員任期、いつまでだったかな?」と即答できますでしょうか。実は、役員の任期切れを放置していると、国(法務局)によって勝手に会社を解散させられてしまう「みなし解散」という非常に恐ろしいペナルティが存在します。

役員変更登記とは?(最長10年の任期に注意)

株式会社の取締役や監査役には「任期」が定められています。株式を公開していない中小企業の場合、定款で最長10年まで任期を伸ばすことができます。
しかし、これには大きな落とし穴があります。10年間何もしなくて良いわけではなく、「10年経ったら、同じ人が重任(継続)する場合でも、必ず役員変更登記をしなければならない」というルールがあるのです。登記の期限は、任期退任の効力が生じてから「2週間以内」と法律で厳しく定められています。

最も恐ろしい「みなし解散」と過料のリスク

「忘れていた」「同じメンバーだから登記しなくてもバレないだろう」と放置していると、以下のペナルティが発生します。

  • 過料(罰金)の制裁: 期限を過ぎてから登記をすると、裁判所から最大100万円以下の過料の支払いを命じられることがあります。
  • みなし解散の恐怖: 最後の登記から「12年」が経過している株式会社は、法務局から「事業を廃止した」とみなされ、強制的に解散の登記を入れられてしまいます。

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